公職選挙法違反とは?罰則についてはどうなっているの?違反するとどうなる?
最近のニュースで流れてくる言葉の一つ「公職選挙法違反」。
「まぁ、選挙で悪いことしたんだろうな」っていうのは分かりますが、
いったいどんな法律で、違反するとどんな罰則があるのでしょうか?
今回は公職選挙法の中身と違反した時の罰則について、わかりやすく調べていきたいと思います!!
そもそも公職選挙法って?
公職選挙法とは、簡単に言うと「選挙の仕組みそのものを定めた法律」です。
国会議員や地方公共団体の首長・議員を選ぶための「公職選挙」についての法律で、選挙の制度自体と立候補や選挙運動に関して定めています。
1950年(昭和25年)に制定され、条文は270以上と多いですが、現在までに100回以上も改正されています。
時代に合わせて改正されてきたのですね。
「公職選挙」というからには、国政の衆議院議員や参議院議員選挙、地方公共団体(都道府県や市町村)の議員やトップ(知事や市町村長)の選挙です。
当然のことながら、町内会長を決めるとか、PTAの役員の選挙とかは含まれません。
公職選挙法で扱われているのは
などがまとめられているのです。
それ以外に、
についても記載されています。
公職選挙法違反って?
文字通り、上で説明した「公職選挙法」に違反するという事です。
公職選挙法違反の中で最もニュースで見聞きするのは、「買収などの行為」によるものではないでしょうか?
「〇〇氏の秘書が□□さんに現金を渡した」とか。
「贈答用のメロンを贈った」とか。
「〇〇さんを当選させるために投票してもらう」、又は、「□□さんを落選させるために他の人に投票してもらう」を実行するため、お金を渡したり、ごちそうしたりなどは、買収行為で禁止されています。
金品の受け渡しなどだけではなく「〇〇さんが当選したら君を部長にしてあげる」なんていう約束ですら禁止となっています。
ほかにも
政治家本人が出席する結婚式のご祝儀やお葬式・お通夜での香典は禁止されていますが罰則はありません。
秘書や家族が参列して政治家名義でご祝儀や香典を渡すと罰則があります。
などが、公職選挙法違反にあたります。
公職選挙法違反の罰則は?
選挙運動に関する罰則について
違反すると厳しい処分が科せられます。
議員(候補者)本人だけではなく、周りの秘書や家族が罪を犯してしまった場合でも、その議員(候補者)本人も罪となるのです。
連座制といって、連帯責任って感じですね。
なので、議員(候補者)だけでなく、周りのスタッフや家族も違反事項に触れないように注意しなければならないのです。
公職選挙法で違反すると、当選自体が無効になり、その後5年間(場合によっては10年間)もその選挙区での選挙に出馬できなくなるのです。
買収関係の罰則は?
よくニュースで話題になる買収関係に関する罰則を見てみると、
などとなっています。
懲役とは、いわゆる刑事施設(刑務所など)に入ることです。
そして、「刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。」のが懲役です。
禁錮とは、こちらも刑事施設(刑務所など)に入ることです。
こちらは、「刑事施設に拘置する。」で、所定の作業を行わせるというのではありません。
懲役の方が刑が重いようなイメージではありますが、どちらが刑が軽いのかという事ではないようです。
罰金としては100万円以下という事なので、政治家さんは罰金を支払う事が多いように思います。
まとめ
ニュースで耳にする「公職選挙法違反」。
公職選挙法は1950年(昭和25年)に制定され、現在までに100回以上も改正されています。
それだけ時代の流れに合わせて選挙のやり方、在り方を見直されているとも言えますね。
この公職選挙法に違反すると、厳しい処分が科せられます。
政治家本人だけではなく、秘書などのスタッフや家族が罪を犯した場合でも、政治家本人も罪となる「連座制」になっています。
公職選挙法違反に触れるのは、いわゆる「買収」の場合が多いですが、その罰則は3~6年以下の懲役又は禁錮、50~100万円以下の罰金となっています。
いずれにせよ、政治家本人が「知らなかった」では済まされません。
何がOKなことなのか、NGなことなのか、きちんと把握した上で、世の中の代表である政治家として活動することが大事ですね。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!