ボウガン(ボーガン)は銃刀法違反にならないの?クロスボウとの違いは?
兵庫県宝塚市の住宅内で数人がボーガンのようなものに刺されて負傷しているというニュースが流れました。
恐ろしいですね…。
そもそもボーガン(ボウガン)ってそんなに簡単に手に入るのでしょうか?
一般人が持っていても大丈夫なのものなの??
ということで、今回はボウガン(ボーガン)ってどんなものなのか?や銃刀法違反にならないのか?
クロスボウとの違いは?について調べていきます。
ボウガン(ボーガン)とは?
精選版日本国語大辞典によると
〘名〙 (bowgun)
ボーガン石弓の一種。銃に弓を水平にとりつけた形をしており、引き金をひいて矢を発射する。
とあります。
いわゆる弓矢の事ですね。一般的な弓矢の事を「ボーガン」というようです。
ピクシブ百科事典によると、
ボウガン(bowgun)とは株式会社ボウガンが商標登録、販売している競技用クロスボウを指す。
転じてクロスボウの通称として用いられる。
とあります。
ボウガンというのはクロスボウとイコールなのでしょうか?
クロスボウとは?
ピクシブ百科事典によると、
クロスボウとは、矢を飛ばす武器の一種である。銃のように構えて放つことができる、強力な弓。
なんだかボウガン(ボーガン)より強そうなイメージの言葉ですね。
上記を合わせてみると、
という事になるのかな?と思います。
ボーガン(ボウガン)とクロスボウの画像
ちなみに画像を検索してみました。
ボーガン(ボウガン)
クロスボウ
どちらも「威力のある弓矢」には違いなさそうです。
ボーガン(ボウガン)やクロスボウは銃刀法違反にならない?
日本の法律では、ボーガン(ボウガン)やクロスボウを持っていたとしても銃刀法違反には当たらないのだそうです。
「銃刀法」はあくまで「銃」と「刃物」を規制するための法律なので、今のところクロスボウのような「弓」の購入や所持自体は規制されていないということでした。
しかし、「銃刀法」にあてはまらないからといって、むきだしのままでいいとはなりません。
「正当な理由なく」持ち歩いていた場合は軽犯罪法の処罰を受けることになるそうです。
弓をむきだしにしたまま歩き回ったり、「撃つぞ!」な体制で歩き回らない限り、捕まることはないのだそうですが。
正当な理由って??っと思いますが、たとえば弓道部の部員が、弓矢をむきだしにしたまま部活帰りに歩いていたのであれば、
「こらこらー!!」っとおまわりさんにとめられます。
しかし、弓道部の人って専用の袋みたいなのに入れて持ち歩きますよね?(弓袋というそうです)
そうやって持ち歩いたら「ぁー、この人は弓道する人なんだな」って、目的は「弓道」って分かりますよね。
人や物を傷つけるのが目的ではなく「弓道」が目的ですよね。
「私弓道部で、部活のために持ち歩いています。」
これが「正当な理由」です。
ボーガン(ボウガン)やクロスボウなどは、練習や試合のために射撃場に運んだり、購入場所から家に運んだりするのは正当な理由にあたるので問題ありません。
しかし、特に目的もない感じで持ち歩いていると、おまわりさんにとめられるかと思います。
ボーガン(ボウガン)やクロスボウは、あくまでもスポーツや競技に使う道具ですので、
危害を及ぼすものとしての使用は想定されていません。
しかし、それらを使って、人や動物、物に危害を加える事になったら、
それは厳しく処罰を受けることになると、肝に銘じておきましょう。
まとめ
ボーガン(ボウガン)とクロスボウはどちらも「威力のある弓矢」です。
あくまでもスポーツや競技用として使うものです。
保管もむきだしのままではなく、ケース等にしまって保管する必要があります。
銃刀法違反にはならないとされていますが、人や動物、物を傷つけたりした場合は、厳しく処分されます。
危険性を自覚し、責任を持つことが必要ですね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!